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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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緑化協定に関する経過措置
2項
この法律の施行前に改正前の都市緑地保全法(以下「旧法」という。)第十六条第二項(旧法第十七条第二項 及び第二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあった緑化協定は、改正後の都市緑地保全法(以下「新法」という。)第十六条第二項(新法第十七条第二項 及び第二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあった緑地協定とみなす。この場合において、平成六年十月二十日前に旧法第二十条第三項において準用する旧法第十六条第二項の規定による認可の公告のあった緑化協定が緑地協定としての効力を有することとなる時期については、なお従前の例による。
3項
この法律の施行前に行われた旧法第十四条第四項、第十七条第一項 又は第二十条第一項の規定による認可の申請は、新法第十四条第四項、第十七条第一項 又は第二十条第一項の規定による認可の申請とみなす。