都市緑地法

昭和四十八年法律第七十二号
分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2026年 08月09日 15時01分

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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置

1項
この法律の施行前に法令に基づき審議会 その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞 又は弁明の機会の付与の手続 その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問 その他の求めがされた場合においては、当該諮問 その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問 若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又は これらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 一人緑化協定に関する経過措置

2項
この法律の施行前に都市緑地保全法第二十条第三項において準用する同法第十六条第二項の規定による認可の公告のあった緑化協定についての改正後の同法第二十条第四項の規定の適用については、同項中「三年」とあるのは、「一年」とする。
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@ 施行期日

1項
この法律中、第一章の規定 及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 緑化協定に関する経過措置

2項
この法律の施行前に改正前の都市緑地保全法(以下「旧法」という。)第十六条第二項(旧法第十七条第二項 及び第二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあった緑化協定は、改正後の都市緑地保全法(以下「新法」という。)第十六条第二項(新法第十七条第二項 及び第二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあった緑地協定とみなす。この場合において、平成六年十月二十日前に旧法第二十条第三項において準用する旧法第十六条第二項の規定による認可の公告のあった緑化協定が緑地協定としての効力を有することとなる時期については、なお従前の例による。
3項
この法律の施行前に行われた旧法第十四条第四項、第十七条第一項 又は第二十条第一項の規定による認可の申請は、新法第十四条第四項、第十七条第一項 又は第二十条第一項の規定による認可の申請とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から 第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定 公布の日

# 第百五十九条 @ 国等の事務

1項
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律 又はこれに基づく政令により管理し 又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は この法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日において これらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から 前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に その手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項について その手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置

1項
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第百六十二条 @ 手数料に関する経過措置

1項
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

# 第百六十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第二百五十条 @ 検討

1項
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの 及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から 検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画に関する経過措置

1項
この法律の施行の日以後この法律による改正後の都市緑地保全法(以下この条において「新法」という。)第二条の二の規定に基づき緑地の保全 及び緑化の推進に関する基本計画(以下この条において「基本計画」という。)が定められるまでの間においては、この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の都市緑地保全法第二条の二の規定に基づき定められている基本計画を新法第二条の二の規定に基づき定められた基本計画とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に第一条の規定による改正前の都市緑地保全法(以下「都市緑地保全法」という。)第二条の二の規定に基づき定められている緑地の保全 及び緑化の推進に関する基本計画(次項において「旧基本計画」という。)は、第一条の規定による改正後の都市緑地法(以下「都市緑地法」という。)第四条の規定に基づき定められた緑地の保全 及び緑化の推進に関する基本計画(次項において「新基本計画」という。)とみなす。
2項
この法律の施行の際旧基本計画に定められている都市緑地保全法第二条の二第二項第三号ニの地区は、新基本計画に定められた都市緑地法第四条第二項第三号ホの地区とみなす。

# 第三条 @ 緑地保全地区に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に都市緑地保全法第三条の規定により定められている緑地保全地区は、都市緑地法第十二条の規定により定められた特別緑地保全地区とみなす。

# 第四条 @ 緑地管理機構に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に都市緑地保全法第二十条の六第一項の規定により指定されている緑地管理機構は、都市緑地法第六十八条第一項の規定により指定された緑地管理機構とみなす。

# 第五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、景観法(平成十六年法律第百十号)の施行の日から施行する。ただし、第一条中都市計画法第八条、第九条、第十二条の五 及び第十三条の改正規定、第三条、第五条、第七条から 第十条まで、第十二条、第十六条中都市緑地法第三十五条の改正規定、第十七条、第十八条、次条 並びに附則第四条、第五条 及び第七条の規定は、景観法附則ただし書に規定する日から施行する。

# 第五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条中都市計画法第十二条第四項 及び第二十一条の二第二項の改正規定、第二条中建築基準法第六十条の二第三項 及び第百一条第二項の改正規定、第四条、第五条、第七条中都市再生特別措置法第三十七条第一項第二号の改正規定 並びに第八条 並びに附則第六条、第七条 及び第九条から 第十一条までの規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
第一条中都市計画法第五条の二第一項 及び第二項、第六条、第八条第二項 及び第三項、第十三条第三項、第十五条第一項 並びに第十九条第三項 及び第五項の改正規定、同条第六項を削る改正規定 並びに同法第二十一条、第二十二条第一項 及び第八十七条の二の改正規定、第二条中建築基準法第六条第一項の改正規定、第三条、第六条、第七条中都市再生特別措置法第五十一条第四項の改正規定 並びに附則第三条、第四条第一項、第五条、第八条 及び第十三条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第八条 @ 都市緑地法の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第一条第三号に掲げる規定の施行前に第六条の規定による改正前の都市緑地法第四十七条第二項の規定による認可の公告のあった緑地協定は、第六条の規定による改正後の都市緑地法第四十七条第二項の規定による認可の公告のあった緑地協定とみなす。

# 第十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第二号 及び第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

# 第十二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新都市計画法、新建築基準法、新駐車場法 及び第六条の規定による改正後の都市緑地法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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1項
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性 及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日 又は この法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第二条、第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定に限る。)、第十四条(地方自治法第二百五十二条の十九、第二百六十条 並びに別表第一騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)の項、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の項、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、環境基本法(平成五年法律第九十一号)の項 及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項 並びに別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の項、大都市地域における住宅 及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項 及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の項の改正規定に限る。)、第十七条から 第十九条まで、第二十二条(児童福祉法第二十一条の五の六、第二十一条の五の十五、第二十一条の五の二十三、第二十四条の九、第二十四条の十七、第二十四条の二十八 及び第二十四条の三十六の改正規定に限る。)、第二十三条から 第二十七条まで、第二十九条から 第三十三条まで、第三十四条(社会福祉法第六十二条、第六十五条 及び第七十一条の改正規定に限る。)、第三十五条、第三十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条 及び第五十条の二の改正規定を除く。)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条 及び第三十条の二の改正規定に限る。)、第五十一条(感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十四条の改正規定に限る。)、第五十四条(障害者自立支援法第八十八条 及び第八十九条の改正規定を除く。)、第六十五条(農地法第三条第一項第九号、第四条、第五条 及び第五十七条の改正規定を除く。)、第八十七条から 第九十二条まで、第九十九条(道路法第二十四条の三 及び第四十八条の三の改正規定に限る。)、第百一条(土地区画整理法第七十六条の改正規定に限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第十八条から 第二十一条まで、第二十七条、第四十九条 及び第五十条の改正規定に限る。)、第百三条、第百五条(駐車場法第四条の改正規定を除く。)、第百七条、第百八条、第百十五条(首都圏近郊緑地保全法第十五条 及び第十七条の改正規定に限る。)、第百十六条(流通業務市街地の整備に関する法律第三条の二の改正規定を除く。)、第百十八条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第十六条 及び第十八条の改正規定に限る。)、第百二十条(都市計画法第六条の二、第七条の二、第八条、第十条の二から 第十二条の二まで、第十二条の四、第十二条の五、第十二条の十、第十四条、第二十条、第二十三条、第三十三条 及び第五十八条の二の改正規定を除く。)、第百二十一条(都市再開発法第七条の四から 第七条の七まで、第六十条から 第六十二条まで、第六十六条、第九十八条、第九十九条の八、第百三十九条の三、第百四十一条の二 及び第百四十二条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定を除く。)、第百二十八条(都市緑地法第二十条 及び第三十九条の改正規定を除く。)、第百三十一条(大都市地域における住宅 及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七条、第二十六条、第六十四条、第六十七条、第百四条 及び第百九条の二の改正規定に限る。)、第百四十二条(地方拠点都市地域の整備 及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十八条 及び第二十一条から 第二十三条までの改正規定に限る。)、第百四十五条、第百四十六条(被災市街地復興特別措置法第五条 及び第七条第三項の改正規定を除く。)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二十条、第二十一条、第百九十一条、第百九十二条、第百九十七条、第二百三十三条、第二百四十一条、第二百八十三条、第三百十一条 及び第三百十八条の改正規定に限る。)、第百五十五条(都市再生特別措置法第五十一条第四項の改正規定に限る。)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定を除く。)、第百五十七条、第百五十八条(景観法第五十七条の改正規定に限る。)、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第十一条 及び第十三条の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十条、第十二条、第十三条、第三十六条第二項 及び第五十六条の改正規定に限る。)、第百六十五条(地域における歴史的風致の維持 及び向上に関する法律第二十四条 及び第二十九条の改正規定に限る。)、第百六十九条、第百七十一条(廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第二十一条の改正規定に限る。)、第百七十四条、第百七十八条、第百八十二条(環境基本法第十六条 及び第四十条の二の改正規定に限る。)及び第百八十七条(鳥獣の保護 及び狩猟の適正化に関する法律第十五条の改正規定、同法第二十八条第九項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)、同法第二十九条第四項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)並びに同法第三十四条 及び第三十五条の改正規定に限る。)の規定 並びに附則第十三条、第十五条から 第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十六条、第二十七条第一項から 第三項まで、第三十条から 第三十二条まで、第三十八条、第四十四条、第四十六条第一項 及び第四項、第四十七条から 第四十九条まで、第五十一条から 第五十三条まで、第五十五条、第五十八条、第五十九条、第六十一条から 第六十九条まで、第七十一条、第七十二条第一項から 第三項まで、第七十四条から 第七十六条まで、第七十八条、第八十条第一項 及び第三項、第八十三条、第八十七条(地方税法第五百八十七条の二 及び附則第十一条の改正規定を除く。)、第八十九条、第九十条、第九十二条(高速自動車国道法第二十五条の改正規定に限る。)、第百一条、第百二条、第百五条から 第百七条まで、第百十二条、第百十七条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二号)第四条第八項の改正規定に限る。)、第百十九条、第百二十一条の二 並びに第百二十三条第二項の規定 平成二十四年四月一日

# 第六十二条 @ 都市緑地法の一部改正に伴う経過措置

1項
第百二十八条の規定(都市緑地法第二十条 及び第三十九条の改正規定を除く。以下この条において同じ。)の施行の際 現に効力を有する第百二十八条の規定による改正前の都市緑地法(以下 この条 及び附則第九十条において「旧都市緑地法」という。)第六条第一項の規定により都道府県が定めた緑地保全計画 若しくは旧都市緑地法第六条第一項 若しくは第四項、第七条第一項、第三項 若しくは第四項(旧都市緑地法第十三条において これらの規定を準用する場合を含む。)、第七条第五項 若しくは第六項(旧都市緑地法第十条第二項 及び第十三条において これらの規定を準用する場合を含む。)、第八条第二項、第四項、第六項 若しくは第八項、第九条第一項 若しくは第二項(旧都市緑地法第十五条において これらの規定を準用する場合を含む。)、第十条第一項(旧都市緑地法第十六条において準用する場合を含む。)、第十一条第一項 若しくは第二項(旧都市緑地法第十九条において これらの規定を準用する場合を含む。)、第十四条第一項、第三項 若しくは第七項、第二十四条第四項 若しくは第五十五条第五項(市民緑地契約の対象となる土地の区域が同項第二号に掲げるものである場合に限る。以下 この項において同じ。)の規定により都道府県 若しくは都道府県知事が行った許可 その他の行為 又は現に旧都市緑地法第八条第一項 若しくは第七項、第十四条第一項、第四項から 第六項まで 若しくは第八項、第二十四条第四項 若しくは第五十五条第五項の規定により都道府県知事に対して行っている許可の申請 その他の行為で、第百二十八条の規定による改正後の都市緑地法(以下 この条 及び附則第九十条において「新都市緑地法」という。)第六条第一項、第五項 若しくは第六項、第七条第一項、第三項 若しくは第四項(新都市緑地法第十三条において これらの規定を準用する場合を含む。)、第七条第五項 若しくは第六項(新都市緑地法第十条第二項 及び第十三条において これらの規定を準用する場合を含む。)、第八条第一項、第二項、第四項 若しくは第六項から 第八項まで、第九条第一項 若しくは第二項(新都市緑地法第十五条において これらの規定を準用する場合を含む。)、第十条第一項(新都市緑地法第十六条において準用する場合を含む。)、第十一条第一項 若しくは第二項(新都市緑地法第十九条において これらの規定を準用する場合を含む。)、第十四条第一項 若しくは第三項から 第八項まで、第二十四条第四項 又は第五十五条第五項 若しくは第七項の規定により市 若しくは市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれ これらの規定により当該市が定めた緑地保全計画 若しくは当該市 若しくは市長が行った許可 その他の行為 又は当該市長に対して行った許可の申請 その他の行為とみなす。
2項
第百二十八条の規定の施行前に都道府県知事がした旧都市緑地法第十四条第一項の許可の申請についての不許可の処分に係る土地の買入れの手続については、新都市緑地法第十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項
第百二十八条の規定の施行前に旧都市緑地法第十四条第五項 又は第六項の規定により都道府県知事に対し届出をしなければならないとされている事項のうち新都市緑地法第十四条第五項 又は第六項の規定により市長に対して届出をしなければならないこととなるもので、第百二十八条の規定の施行前に その手続がされていないものについては、第百二十八条の規定の施行後は、これを、これらの規定により市長に対して届出をしなければならないとされた事項について その手続がされていないものとみなして、これらの規定を適用する。
4項
第百二十八条の規定の施行の際 現に旧都市緑地法第五十五条第五項の規定により地方公共団体がしている協議の申出(市民緑地契約の対象となる土地の区域が同項第一号に掲げるものである場合に限る。)は、新都市緑地法第五十五条第五項の規定によりされた届出とみなす。

# 第八十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第六条、第八条、第九条 及び第十三条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ 経過措置の原則

1項
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであって この法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又は この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置

1項
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないで この法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが 他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該 他の不服申立てを提起しないで この法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第五条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第二十五条の規定 公布の日
二 号
第一条中都市緑地法第四条、第三十四条、第三十五条 及び第三十七条の改正規定、第二条中都市公園法第三条第二項の改正規定 及び同条の次に一条を加える改正規定、第四条中生産緑地法第三条に一項を加える改正規定、同法第八条に一項を加える改正規定、同法第十条の改正規定、同条の次に五条を加える改正規定 及び同法第十一条の改正規定 並びに第五条 及び第六条の規定 並びに次条第一項 及び第二項 並びに附則第三条第二項、第六条、第七条、第十条、第十三条、第十四条、第十八条(地域における歴史的風致の維持 及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第三十一条第五項第一号の改正規定に限る。)、第十九条、第二十条、第二十二条 及び第二十三条(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十五条の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 都市緑地法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条第二号に掲げる規定の施行の際 現に工事中の特定建築物(第一条の規定による改正前の都市緑地法(以下この条において「旧都市緑地法」という。)第三十五条第六項 又は第八項に規定する建築物に該当する建築物をいう。次項において同じ。)の新築、増築、修繕 又は模様替については、第一条の規定による改正後の都市緑地法(以下この条において「新都市緑地法」という。)第三十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項
特定建築物については、新都市緑地法第三十七条の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行後(前項の特定建築物については、同項に規定する工事が完了した後)にする新築 又は増築(当該新築 又は増築をした特定建築物の維持保全を含む。)について適用し、同号に掲げる規定の施行前にした新築 又は増築(当該新築 又は増築をした特定建築物の維持保全を含む。)については、なお従前の例による。
3項
この法律の施行の際 現に旧都市緑地法第六十八条第一項の規定により指定されている緑地管理機構(旧都市緑地法第六十九条第一号イから ハまでのいずれかに掲げる業務を行うものに限る。次項において「旧機構」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において新都市緑地法第六十九条第一項の規定により その住所地の市町村長から 指定された緑地保全・緑化推進法人(次項において「新法人」という。)とみなす。
4項
この法律の施行の際 現に効力を有する旧都市緑地法第六十八条第二項 若しくは第四項 若しくは第七十一条の規定により都道府県知事が行った命令 その他の行為 又は現に旧都市緑地法第六十八条第一項 若しくは第三項の規定により都道府県知事に対して行っている指定の申請 その他の行為であって旧機構に係るもののうち、新都市緑地法第六十九条 又は第七十二条の規定により市町村長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれ これらの規定により新法人の住所地の市町村長が行った命令 その他の行為 又は当該市町村長に対して行った指定の申請 その他の行為とみなす。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条、第二条 及び第四条から 第六条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第二十五条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条の規定 並びに次条 並びに附則第三条、第九条 及び第十五条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二十四条の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第三条の規定 公布の日
二 号
第二条の規定、第五条中下水道法第六条第二号の改正規定、同法第七条の二を同法第七条の三とし、同法第七条の次に一条を加える改正規定、同法第二十五条の十三第二号の改正規定(「第七条の二第二項」を「第七条の三第二項」に改める部分に限る。)及び同法第三十一条の改正規定、第六条の規定(同条中河川法第五十八条の十に一項を加える改正規定を除く。)、第七条の規定(同条中都市計画法第三十三条第一項第八号の改正規定を除く。)並びに第八条、第十条 及び第十一条の規定 並びに附則第五条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の項第一号の改正規定に限る。)、第六条、第九条から 第十二条まで、第十四条、第十五条 及び第十八条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第三条 @ 政令への委任

1項
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第四条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第十一条の規定 及び附則第七条から 第十六条までの規定 公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
第七条の規定 並びに附則第四条、第六条、第八条から 第十四条まで、第十六条から 第十九条まで 及び第二十一条から 第二十三条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 都市緑地法の一部改正に伴う経過措置

1項
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における第一条の規定による改正後の都市緑地法第百十五条第二項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同項の規定の適用についても、同様とする。

# 第三条 @ 政令への委任

1項
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第四条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。