この法律は、都市計画の内容 及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業 その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
都市計画法
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昭和四十三年法律第百号
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略称 : 都計法
第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和五年五月二十六日
( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十五号による改正