都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

第一節の二 田園住居地域内における建築等の規制

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正
最終編集日 : 2024年 04月26日 18時26分


1項

田園住居地域内の農地の区域内において、土地の形質の変更、建築物の建築 その他工作物の建設 又は土石 その他の政令で定める物件の堆積を行おうとする者は、市町村長の許可を受けなければならない


ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

一 号

通常の管理行為、軽易な行為 その他の行為で政令で定めるもの

二 号

非常災害のため必要な応急措置として行う行為

三 号

都市計画事業の施行として行う行為 又はこれに準ずる行為として政令で定める行為

2項

市町村長は、次に掲げる行為について前項の許可の申請があつた場合においては、その許可をしなければならない。

一 号

土地の形質の変更でその規模が農業の利便の増進 及び良好な住居の環境の保護を図る上で支障がないものとして政令で定める規模未満のもの

二 号

建築物の建築 又は工作物の建設で次のいずれかに該当するもの

前項の許可を受けて土地の形質の変更が行われた土地の区域内において行う建築物の建築 又は工作物の建設

建築物 又は工作物でその敷地の規模が農業の利便の増進 及び良好な住居の環境の保護を図る上で支障がないものとして政令で定める規模未満のものの建築 又は建設

三 号

前項の政令で定める物件の堆積で当該堆積を行う土地の規模が農業の利便の増進 及び良好な住居の環境の保護を図る上で支障がないものとして政令で定める規模未満のもの(堆積をした物件の飛散の防止の方法 その他の事項に関し政令で定める要件に該当するものに限る

3項

国 又は地方公共団体が行う行為については、第一項の許可を受けることを要しない。


この場合において、当該国の機関 又は地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、市町村長に協議しなければならない。