田園住居地域内の農地の区域内において、土地の形質の変更、建築物の建築 その他工作物の建設 又は土石 その他の政令で定める物件の堆積を行おうとする者は、市町村長の許可を受けなければならない。
ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一
号
二
号
三
号
通常の管理行為、軽易な行為 その他の行為で政令で定めるもの
非常災害のため必要な応急措置として行う行為
都市計画事業の施行として行う行為 又はこれに準ずる行為として政令で定める行為