市町村長は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人 その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、都市計画協力団体として指定することができる。
都市計画法
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昭和四十三年法律第百号
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略称 : 都計法
第七十五条の五 # 都市計画協力団体の指定
@ 施行日 : 令和五年五月二十六日
( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十五号による改正
市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該都市計画協力団体の名称、住所 及び事務所の所在地を公示しなければならない。
都市計画協力団体は、その名称、住所 又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。
市町村長は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。