都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

第七十五条の六 # 都市計画協力団体の業務

@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正

1項

都市計画協力団体は、当該市町村の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。

一 号

当該市町村がする都市計画の決定 又は変更に関し、住民の土地利用に関する意向 その他の事情の把握、都市計画の案の内容となるべき事項の周知 その他の協力を行うこと。

二 号

土地所有者等に対し、土地利用の方法に関する提案、土地利用の方法に関する知識を有する者の派遣 その他の土地の有効かつ適切な利用を図るために必要な援助を行うこと。

三 号

都市計画に関する情報 又は資料を収集し、及び提供すること。

四 号

都市計画に関する調査研究を行うこと。

五 号

都市計画に関する知識の普及 及び啓発を行うこと。

六 号

前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。