都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

第七十五条の十 # 都市計画協力団体の市町村による援助への協力

@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正

1項

都市計画協力団体は、市町村から都市再生特別措置法第百九条の十四第二項の規定による協力の要請を受けたときは、当該要請に応じ、低未利用土地(同法第四十六条第二十六項に規定する低未利用土地をいう。)の利用の方法に関する提案 又はその方法に関する知識を有する者の派遣に関し協力するものとする。