都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

第七十五条の四 # 開発許可の特例

@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正

1項

都道府県 又は市町村は、都市施設等整備協定に第七十五条の二第一項第四号イに掲げる事項として施設整備予定者が行う開発行為(第二十九条第一項各号に掲げるものを除き第三十二条第一項の同意 又は同条第二項の規定による協議を要する場合にあつては、当該同意が得られ、又は当該協議が行われているものに限る)に関する事項を定めようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ第二十九条第一項の許可の権限を有する者に協議し、その同意を得ることができる。

2項

前項の規定による同意を得た事項が定められた都市施設等整備協定が第七十五条の二第二項の規定により公告されたときは、当該公告の日に当該事項に係る施設整備予定者に対する第二十九条第一項の許可があつたものとみなす。