都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

第五章 都市施設等整備協定

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正
最終編集日 : 2024年 04月26日 18時26分


1項

都道府県 又は市町村は、都市計画(都市施設、地区施設 その他の国土交通省令で定める施設(以下この項において「都市施設等」という。)の整備に係るものに限る)の案を作成しようとする場合において、当該都市計画に係る都市施設等の円滑かつ確実な整備を図るため特に必要があると認めるときは、当該都市施設等の整備を行うと見込まれる者(第七十五条の四において「施設整備予定者」という。)との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下「都市施設等整備協定」という。)を締結することができる。

一 号

都市施設等整備協定の目的となる都市施設等(以下この項において「協定都市施設等」という。

二 号

協定都市施設等の位置、規模 又は構造

三 号

協定都市施設等の整備の実施時期

四 号

次に掲げる事項のうち必要なもの

協定都市施設等の整備の方法

協定都市施設等の用途の変更の制限 その他の協定都市施設等の存置のための行為の制限に関する事項

その他協定都市施設等の整備に関する事項

五 号

都市施設等整備協定に違反した場合の措置

2項

都道府県 又は市町村は、都市施設等整備協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該都市施設等整備協定の写しを当該都道府県 又は市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供しなければならない。

1項

都道府県 又は市町村は、都市施設等整備協定を締結したときは、当該都市施設等整備協定において定められた前条第一項第二号に掲げる事項に従つて都市計画の案を作成して、当該都市施設等整備協定において定められた同項第三号に掲げる事項を勘案して適当な時期までに、都道府県都市計画審議会(市町村都市計画審議会が置かれている市町村にあつては、当該市町村都市計画審議会。次項において同じ。)に付議しなければならない。

2項

都道府県 又は市町村は、前項の規定により都市計画の案を都道府県都市計画審議会に付議しようとするときは、当該都市計画の案に併せて、当該都市施設等整備協定の写しを提出しなければならない。

1項

都道府県 又は市町村は、都市施設等整備協定に第七十五条の二第一項第四号イに掲げる事項として施設整備予定者が行う開発行為(第二十九条第一項各号に掲げるものを除き第三十二条第一項の同意 又は同条第二項の規定による協議を要する場合にあつては、当該同意が得られ、又は当該協議が行われているものに限る)に関する事項を定めようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ第二十九条第一項の許可の権限を有する者に協議し、その同意を得ることができる。

2項

前項の規定による同意を得た事項が定められた都市施設等整備協定が第七十五条の二第二項の規定により公告されたときは、当該公告の日に当該事項に係る施設整備予定者に対する第二十九条第一項の許可があつたものとみなす。