第五十条第一項前段に規定する審査請求に対する裁決 その他この法律によりその権限に属させられた事項を行わせるため、都道府県 及び指定都市等に、開発審査会を置く。
都市計画法
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昭和四十三年法律第百号
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略称 : 都計法
第七十八条 # 開発審査会
@ 施行日 : 令和五年五月二十六日
( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十五号による改正
開発審査会は、委員五人以上をもつて組織する。
委員は、法律、経済、都市計画、建築、公衆衛生 又は行政に関しすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、都道府県知事 又は指定都市等の長が任命する。
次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
一
号
破産者で復権を得ない者
二
号
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
都道府県知事 又は指定都市等の長は、委員が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、その委員を解任しなければならない。
都道府県知事 又は指定都市等の長は、その任命に係る委員が次の各号のいずれかに該当するときは、その委員を解任することができる。
一
号
二
号
心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
職務上の義務違反 その他委員たるに適しない非行があると認められるとき。
委員は、自己 又は三親等以内の親族の利害に関係のある事件については、第五十条第一項前段に規定する審査請求に対する裁決に関する議事に加わることができない。
第二項から前項までに定めるもののほか、開発審査会の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、都道府県 又は指定都市等の条例で定める。