都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

第七章 社会資本整備審議会の調査審議等及び都道府県都市計画審議会等

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正
最終編集日 : 2024年 04月26日 18時26分


1項

社会資本整備審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、都市計画に関する重要事項を調査審議する。

2項

社会資本整備審議会は、都市計画に関する重要事項について、関係行政機関に建議することができる。

1項

この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び都道府県知事の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、都道府県に、都道府県都市計画審議会を置く。

2項

都道府県都市計画審議会は、都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議することができる。

3項

都道府県都市計画審議会の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、都道府県の条例で定める。

1項

この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び市町村長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、市町村に、市町村都市計画審議会を置くことができる。

2項

市町村都市計画審議会は、都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議することができる。

3項

市町村都市計画審議会の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、市町村の条例で定める。

1項

第五十条第一項前段に規定する審査請求に対する裁決 その他この法律によりその権限に属させられた事項を行わせるため、都道府県 及び指定都市等に、開発審査会を置く。

2項

開発審査会は、委員五人以上をもつて組織する。

3項

委員は、法律、経済、都市計画、建築、公衆衛生 又は行政に関しすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、都道府県知事 又は指定都市等の長が任命する。

4項

次の各号いずれかに該当する者は、委員となることができない

一 号
破産者で復権を得ない者
二 号

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

5項

都道府県知事 又は指定都市等の長は、委員が前項各号いずれかに該当するに至つたときは、その委員を解任しなければならない。

6項

都道府県知事 又は指定都市等の長は、その任命に係る委員が次の各号いずれかに該当するときは、その委員を解任することができる。

一 号

心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

二 号

職務上の義務違反 その他委員たるに適しない非行があると認められるとき。

7項

委員は、自己 又は三親等以内の親族の利害に関係のある事件については、第五十条第一項前段に規定する審査請求に対する裁決に関する議事に加わることができない

8項

第二項から前項までに定めるもののほか、開発審査会の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、都道府県 又は指定都市等の条例で定める。