都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

第七条 # 区域区分

@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正

1項

都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。


ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるものとする。

一 号

次に掲げる土地の区域の全部 又は一部を含む都市計画区域

首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地 又は同条第四項に規定する近郊整備地帯

近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域 又は同条第四項に規定する近郊整備区域

中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域

二 号

前号に掲げるもののほか、大都市に係る都市計画区域として政令で定めるもの

2項

市街化区域は、すでに市街地を形成している区域 及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。

3項

市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。