都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。
ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるものとする。
一
号
次に掲げる土地の区域の全部 又は一部を含む都市計画区域
イ
ロ
ハ
二
号
首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地 又は同条第四項に規定する近郊整備地帯
近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域 又は同条第四項に規定する近郊整備区域
中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域
前号に掲げるもののほか、大都市に係る都市計画区域として政令で定めるもの