都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

第一節 都市計画の内容

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正
最終編集日 : 2024年 04月26日 18時26分


1項

都市計画区域については、都市計画に、当該都市計画区域の整備、開発 及び保全の方針を定めるものとする。

2項

都市計画区域の整備、開発 及び保全の方針には、第一号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第二号 及び第三号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

一 号

次条第一項に規定する区域区分の決定の有無 及び当該区域区分を定めるときはその方針

二 号
都市計画の目標
三 号

第一号に掲げるもののほか、土地利用、都市施設の整備 及び市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針

3項

都市計画区域について定められる都市計画(第十一条第一項後段の規定により都市計画区域外において定められる都市施設(以下「区域外都市施設」という。)に関するものを含む。)は、当該都市計画区域の整備、開発 及び保全の方針に即したものでなければならない。

1項

都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。


ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるものとする。

一 号

次に掲げる土地の区域の全部 又は一部を含む都市計画区域

首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地 又は同条第四項に規定する近郊整備地帯

近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域 又は同条第四項に規定する近郊整備区域

中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域

二 号

前号に掲げるもののほか、大都市に係る都市計画区域として政令で定めるもの

2項

市街化区域は、すでに市街地を形成している区域 及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。

3項

市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。

1項

都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる方針(以下「都市再開発方針等」という。)を定めることができる。

一 号

都市再開発法昭和四十四年法律第三十八号)第二条の三第一項 又は第二項の規定による都市再開発の方針

二 号

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法昭和五十年法律第六十七号) 第四条第一項の規定による住宅市街地の開発整備の方針

三 号

地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律平成四年法律第七十六号) 第三十条の規定による拠点業務市街地の開発整備の方針

四 号

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号。以下「密集市街地整備法」という。)第三条第一項の規定による防災街区整備方針

2項

都市計画区域について定められる都市計画(区域外都市施設に関するものを含む。)は、都市再開発方針等に即したものでなければならない。

1項

都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる地域、地区 又は街区を定めることができる。

一 号

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域 又は工業専用地域(以下「用途地域」と総称する。

二 号
特別用途地区
二の二 号
特定用途制限地域
二の三 号
特例容積率適用地区
二の四 号
高層住居誘導地区
三 号
高度地区 又は高度利用地区
四 号
特定街区
四の二 号

都市再生特別措置法平成十四年法律第二十二号)第三十六条第一項の規定による都市再生特別地区、同法第八十九条の規定による居住調整地域、同法第九十四条の二第一項の規定による居住環境向上用途誘導地区 又は同法第百九条第一項の規定による特定用途誘導地区

五 号
防火地域 又は準防火地域
五の二 号

密集市街地整備法第三十一条第一項の規定による特定防災街区整備地区

六 号

景観法平成十六年法律第百十号)第六十一条第一項の規定による景観地区

七 号
風致地区
八 号

駐車場法昭和三十二年法律第百六号第三条第一項の規定による駐車場整備地区

九 号
臨港地区
十 号

古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法昭和四十一年法律第一号第六条第一項の規定による歴史的風土特別保存地区

十一 号

明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法昭和五十五年法律第六十号第三条第一項の規定による第一種歴史的風土保存地区 又は第二種歴史的風土保存地区

十二 号

都市緑地法昭和四十八年法律第七十二号)第五条の規定による緑地保全地域、同法第十二条の規定による特別緑地保全地区 又は同法第三十四条第一項の規定による緑化地域

十三 号

流通業務市街地の整備に関する法律昭和四十一年法律第百十号)第四条第一項の規定による流通業務地区

十四 号

生産緑地法昭和四十九年法律第六十八号)第三条第一項の規定による生産緑地地区

十五 号

文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号第百四十三条第一項の規定による伝統的建造物群保存地区

十六 号

特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法昭和五十三年法律第二十六号) 第四条第一項の規定による航空機騒音障害防止地区 又は航空機騒音障害防止特別地区

2項

準都市計画区域については、都市計画に、前項第一号から第二号の二まで第三号高度地区に係る部分に限る)、第六号第七号第十二号都市緑地法第五条の規定による緑地保全地域に係る部分に限る)又は第十五号に掲げる地域 又は地区を定めることができる。

3項

地域地区については、都市計画に、第一号 及び第二号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第三号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

一 号

地域地区の種類(特別用途地区にあつては、その指定により実現を図るべき特別の目的を明らかにした特別用途地区の種類)、位置 及び区域

二 号

次に掲げる地域地区については、それぞれ次に定める事項

用途地域

建築基準法第五十二条第一項第一号から第四号までに規定する建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)並びに同法第五十三条の二第一項 及び第二項に規定する建築物の敷地面積の最低限度(建築物の敷地面積の最低限度にあつては、当該地域における市街地の環境を確保するため必要な場合に限る

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域 又は田園住居地域

建築基準法第五十三条第一項第一号に規定する建築物の建蔽率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)、同法第五十四条に規定する外壁の後退距離の限度(低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため必要な場合に限る)及び同法第五十五条第一項に規定する建築物の高さの限度

第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域 又は工業専用地域

建築基準法第五十三条第一項第一号から第三号まで又は第五号に規定する建築物の建蔽率

特定用途制限地域

制限すべき特定の建築物等の用途の概要

特例容積率適用地区

建築物の高さの最高限度(当該地区における市街地の環境を確保するために必要な場合に限る

高層住居誘導地区

建築基準法第五十二条第一項第五号に規定する建築物の容積率、建築物の建蔽率の最高限度(当該地区における市街地の環境を確保するため必要な場合に限る次条第十七項において同じ。)及び建築物の敷地面積の最低限度(当該地区における市街地の環境を確保するため必要な場合に限る次条第十七項において同じ。

高度地区

建築物の高さの最高限度 又は最低限度(準都市計画区域内にあつては、建築物の高さの最高限度。次条第十八項において同じ。

高度利用地区

建築物の容積率の最高限度 及び最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度 並びに壁面の位置の制限(壁面の位置の制限にあつては、敷地内に道路(都市計画において定められた計画道路を含む。以下この号において同じ。)に接して有効な空間を確保して市街地の環境の向上を図るため必要な場合における当該道路に面する壁面の位置に限る次条第十九項において同じ。

特定街区

建築物の容積率 並びに建築物の高さの最高限度 及び壁面の位置の制限

三 号

面積

その他の政令で定める事項

4項

都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区、特定用途誘導地区、特定防災街区整備地区、景観地区 及び緑化地域について都市計画に定めるべき事項は、前項第一号 及び第三号に掲げるもののほか、別に法律で定める。

1項

第一種低層住居専用地域は、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。

2項

第二種低層住居専用地域は、主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。

3項

第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。

4項

第二種中高層住居専用地域は、主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。

5項

第一種住居地域は、住居の環境を保護するため定める地域とする。

6項

第二種住居地域は、主として住居の環境を保護するため定める地域とする。

7項

準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。

8項

田園住居地域は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。

9項

近隣商業地域は、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業 その他の業務の利便を増進するため定める地域とする。

10項

商業地域は、主として商業 その他の業務の利便を増進するため定める地域とする。

11項

準工業地域は、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域とする。

12項

工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域とする。

13項

工業専用地域は、工業の利便を増進するため定める地域とする。

14項

特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区とする。

15項

特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)内において、その良好な環境の形成 又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。

16項

特例容積率適用地区は、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域 又は工業地域内の適正な配置 及び規模の公共施設を備えた土地の区域において、建築基準法第五十二条第一項から第九項までの規定による建築物の容積率の限度からみて未利用となつている建築物の容積の活用を促進して土地の高度利用を図るため定める地区とする。

17項

高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域 又は準工業地域でこれらの地域に関する都市計画において建築基準法第五十二条第一項第二号に規定する建築物の容積率が十分の四十 又は十分の五十と定められたものの内において、建築物の容積率の最高限度、建築物の建蔽率の最高限度 及び建築物の敷地面積の最低限度を定める地区とする。

18項

高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度 又は最低限度を定める地区とする。

19項

高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度 及び最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度 並びに壁面の位置の制限を定める地区とする。

20項

特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備 又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率 並びに建築物の高さの最高限度 及び壁面の位置の制限を定める街区とする。

21項

防火地域 又は準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するため定める地域とする。

22項

風致地区は、都市の風致を維持するため定める地区とする。

23項

臨港地区は、港湾を管理運営するため定める地区とする。

1項

地域地区内における建築物 その他の工作物に関する制限については、この法律に特に定めるもののほか、別に法律で定める。

1項

都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる区域を定めることができる。

一 号

都市再開発法第七条第一項の規定による市街地再開発促進区域

二 号

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第五条第一項の規定による土地区画整理促進区域

三 号

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第二十四条第一項の規定による住宅街区整備促進区域

四 号

地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十九条第一項の規定による拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域

2項

促進区域については、都市計画に、促進区域の種類、名称、位置 及び区域のほか、別に法律で定める事項を定めるものとするとともに、区域の面積 その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。

3項

促進区域内における建築物の建築 その他の行為に関する制限については、別に法律で定める。

1項

都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる条件に該当する土地の区域について、遊休土地転換利用促進地区を定めることができる。

一 号

当該区域内の土地が、相当期間にわたり住宅の用、事業の用に供する施設の用 その他の用途に供されていないこと その他の政令で定める要件に該当していること。

二 号

当該区域内の土地が前号の要件に該当していることが、当該区域 及びその周辺の地域における計画的な土地利用の増進を図る上で著しく支障となつていること。

三 号

当該区域内の土地の有効かつ適切な利用を促進することが、当該都市の機能の増進に寄与すること。

四 号

おおむね五千平方メートル以上の規模の区域であること。

五 号

当該区域が市街化区域内にあること。

2項

遊休土地転換利用促進地区については、都市計画に、名称、位置 及び区域を定めるものとするとともに、区域の面積 その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。

1項

都市計画区域については、都市計画に、被災市街地復興特別措置法平成七年法律第十四号)第五条第一項の規定による被災市街地復興推進地域を定めることができる。

2項

被災市街地復興推進地域については、都市計画に、名称、位置 及び区域のほか、別に法律で定める事項を定めるものとするとともに、区域の面積 その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。

3項

被災市街地復興推進地域内における建築物の建築 その他の行為に関する制限については、別に法律で定める。

1項

都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる施設を定めることができる。


この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。

一 号

道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナル その他の交通施設

二 号

公園、緑地、広場、墓園 その他の公共空地

三 号

水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場 その他の供給施設 又は処理施設

四 号

河川、運河 その他の水路

五 号

学校、図書館、研究施設 その他の教育文化施設

六 号

病院、保育所 その他の医療施設 又は社会福祉施設

七 号

市場、と畜場 又は火葬場

八 号

一団地の住宅施設(一団地における五十戸以上の集団住宅 及びこれらに附帯する通路 その他の施設をいう。

九 号

一団地の官公庁施設(一団地の国家機関 又は地方公共団体の建築物 及びこれらに附帯する通路 その他の施設をいう。

十 号

一団地の都市安全確保拠点施設(溢いつ水、湛たん水、津波、高潮 その他の自然現象による災害が発生した場合における居住者等(居住者、来訪者 又は滞在者をいう。以下同じ。)の安全を確保するための拠点となる一団地の特定公益的施設(避難場所の提供、生活関連物資の配布、保健医療サービスの提供 その他の当該災害が発生した場合における居住者等の安全を確保するために必要な機能を有する集会施設、購買施設、医療施設 その他の施設をいう。第四項第一号において同じ。)及び公共施設をいう。

十一 号
流通業務団地
十二 号

一団地の津波防災拠点市街地形成施設(津波防災地域づくりに関する法律平成二十三年法律第百二十三号第二条第十五項に規定する一団地の津波防災拠点市街地形成施設をいう。

十三 号

一団地の復興再生拠点市街地形成施設(福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第三十二条第一項に規定する一団地の復興再生拠点市街地形成施設をいう。

十四 号

一団地の復興拠点市街地形成施設(大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第二条第八号に規定する一団地の復興拠点市街地形成施設をいう。

十五 号
その他政令で定める施設
2項

都市施設については、都市計画に、都市施設の種類、名称、位置 及び区域を定めるものとするとともに、面積 その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。

3項

道路、都市高速鉄道、河川 その他の政令で定める都市施設については、前項に規定するもののほか、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要があるときは、当該都市施設の区域の地下又は空間について、当該都市施設を整備する立体的な範囲を都市計画に定めることができる。


この場合において、地下に当該立体的な範囲を定めるときは、併せて当該立体的な範囲からの離隔距離の最小限度 及び載荷重の最大限度(当該離隔距離に応じて定めるものを含む。)を定めることができる。

4項

一団地の都市安全確保拠点施設については、第二項に規定するもののほか、都市計画に、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号
特定公益的施設 及び公共施設の位置 及び規模
二 号

建築物の高さの最高限度 若しくは最低限度、建築物の容積率の最高限度 若しくは最低限度 又は建築物の建蔽率の最高限度

5項

密集市街地整備法第三十条に規定する防災都市施設に係る都市施設、都市再生特別措置法第十九条の四の規定により付議して定める都市計画に係る都市施設 及び同法第五十一条第一項の規定により決定 又は変更をする都市計画に係る都市施設、都市鉄道等利便増進法平成十七年法律第四十一号)第十九条の規定により付議して定める都市計画に係る都市施設、流通業務団地、一団地の津波防災拠点市街地形成施設、一団地の復興再生拠点市街地形成施設 並びに一団地の復興拠点市街地形成施設について都市計画に定めるべき事項は、この法律に定めるもののほか、別に法律で定める。

6項

次に掲げる都市施設については、第十二条の三第一項の規定により定められる場合を除き第一号 又は第二号に掲げる都市施設にあつては国の機関 又は地方公共団体のうちから、第三号に掲げる都市施設にあつては流通業務市街地の整備に関する法律第十条に規定する者のうちから、当該都市施設に関する都市計画事業の施行予定者を都市計画に定めることができる。

一 号

区域の面積が二十ヘクタール以上の一団地の住宅施設

二 号
一団地の官公庁施設
三 号
流通業務団地
7項

前項の規定により施行予定者が定められた都市施設に関する都市計画は、これを変更して施行予定者を定めないものとすることができない。

1項

都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。

一 号

土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業

二 号

新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)による新住宅市街地開発事業

三 号

首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)による工業団地造成事業 又は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)による工業団地造成事業

四 号

都市再開発法による市街地再開発事業

五 号

新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)による新都市基盤整備事業

六 号

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業

七 号

密集市街地整備法による防災街区整備事業

2項

市街地開発事業については、都市計画に、市街地開発事業の種類、名称 及び施行区域を定めるものとするとともに、施行区域の面積 その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。

3項

土地区画整理事業については、前項に定めるもののほか、公共施設の配置 及び宅地の整備に関する事項を都市計画に定めるものとする。

4項

市街地開発事業について都市計画に定めるべき事項は、この法律に定めるもののほか、別に法律で定める。

5項

第一項第二号第三号 又は第五号に掲げる市街地開発事業については、第十二条の三第一項の規定により定められる場合を除き、これらの事業に関する法律(新住宅市街地開発法第四十五条第一項を除く)において施行者として定められている者のうちから、当該市街地開発事業の施行予定者を都市計画に定めることができる。

6項

前項の規定により施行予定者が定められた市街地開発事業に関する都市計画は、これを変更して施行予定者を定めないものとすることができない。

1項

都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる予定区域を定めることができる。

一 号

新住宅市街地開発事業の予定区域

二 号

工業団地造成事業の予定区域

三 号

新都市基盤整備事業の予定区域

四 号

区域の面積が二十ヘクタール以上の一団地の住宅施設の予定区域

五 号

一団地の官公庁施設の予定区域

六 号

流通業務団地の予定区域

2項

市街地開発事業等予定区域については、都市計画に、市街地開発事業等予定区域の種類、名称、区域、施行予定者を定めるものとするとともに、区域の面積 その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。

3項

施行予定者は、第一項第一号から第三号まで 又は第六号に掲げる予定区域にあつてはこれらの事業 又は施設に関する法律(新住宅市街地開発法第四十五条第一項を除く)において施行者として定められている者のうちから、第一項第四号 又は第五号に掲げる予定区域にあつては国の機関 又は地方公共団体のうちから定めるものとする。

4項

市街地開発事業等予定区域に関する都市計画が定められた場合においては、当該都市計画についての第二十条第一項の規定による告示の日から起算して三年以内に、当該市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業 又は都市施設に関する都市計画を定めなければならない。

5項

前項の期間内に、市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業 又は都市施設に関する都市計画が定められたときは当該都市計画についての第二十条第一項の規定による告示の日の翌日から起算して十日を経過した日から、その都市計画が定められなかつたときは前項の期間満了の日の翌日から、将来に向かつて、当該市街地開発事業等予定区域に関する都市計画は、その効力を失う。

1項

市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業 又は都市施設に関する都市計画には、施行予定者をも定めるものとする。

2項

前項の都市計画に定める施行区域 又は区域 及び施行予定者は、当該市街地開発事業等予定区域に関する都市計画に定められた区域 及び施行予定者でなければならない。

1項

都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる計画を定めることができる。

一 号
地区計画
二 号

密集市街地整備法第三十二条第一項の規定による防災街区整備地区計画

三 号

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律平成二十年法律第四十号第三十一条第一項の規定による歴史的風致維持向上地区計画

四 号

幹線道路の沿道の整備に関する法律昭和五十五年法律第三十四号)第九条第一項の規定による沿道地区計画

五 号

集落地域整備法昭和六十二年法律第六十三号第五条第一項の規定による集落地区計画

2項

地区計画等については、都市計画に、地区計画等の種類、名称、位置 及び区域を定めるものとするとともに、区域の面積 その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。

1項

地区計画は、建築物の建築形態、公共施設 その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画とし、次の各号いずれかに該当する土地の区域について定めるものとする。

一 号

用途地域が定められている土地の区域

二 号

用途地域が定められていない土地の区域のうち次のいずれかに該当するもの

住宅市街地の開発 その他建築物 若しくはその敷地の整備に関する事業が行われる、又は行われた土地の区域

建築物の建築 又はその敷地の造成が無秩序に行われ、又は行われると見込まれる一定の土地の区域で、公共施設の整備の状況、土地利用の動向等からみて不良な街区の環境が形成されるおそれがあるもの

健全な住宅市街地における良好な居住環境 その他優れた街区の環境が形成されている土地の区域

2項

地区計画については、前条第二項に定めるもののほか、都市計画に、第一号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第二号 及び第三号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

一 号

次に掲げる施設(以下「地区施設」という。)及び建築物等の整備 並びに土地の利用に関する計画(以下「地区整備計画」という。

主として街区内の居住者等の利用に供される道路、公園その他の政令で定める施設

街区における防災上必要な機能を確保するための避難施設、避難路、雨水貯留浸透施設(雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を有する施設であつて、浸水による被害の防止を目的とするものをいう。)その他の政令で定める施設

二 号
当該地区計画の目標
三 号

当該区域の整備、開発 及び保全に関する方針

3項

次に掲げる条件に該当する土地の区域における地区計画については、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とを図るため、一体的かつ総合的な市街地の再開発 又は開発整備を実施すべき区域(以下「再開発等促進区」という。)を都市計画に定めることができる。

一 号

現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、又は著しく変化することが確実であると見込まれる土地の区域であること。

二 号

土地の合理的かつ健全な高度利用を図るため、適正な配置 及び規模の公共施設を整備する必要がある土地の区域であること。

三 号

当該区域内の土地の高度利用を図ることが、当該都市の機能の増進に貢献することとなる土地の区域であること。

四 号

用途地域が定められている土地の区域であること。

4項

次に掲げる条件に該当する土地の区域における地区計画については、劇場、店舗、飲食店 その他これらに類する用途に供する大規模な建築物(以下「特定大規模建築物」という。)の整備による商業 その他の業務の利便の増進を図るため、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域(以下「開発整備促進区」という。)を都市計画に定めることができる。

一 号

現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、又は著しく変化することが確実であると見込まれる土地の区域であること。

二 号

特定大規模建築物の整備による商業 その他の業務の利便の増進を図るため、適正な配置 及び規模の公共施設を整備する必要がある土地の区域であること。

三 号

当該区域内において特定大規模建築物の整備による商業 その他の業務の利便の増進を図ることが、当該都市の機能の増進に貢献することとなる土地の区域であること。

四 号

第二種住居地域、準住居地域 若しくは工業地域が定められている土地の区域 又は用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)であること。

5項

再開発等促進区 又は開発整備促進区を定める地区計画においては、第二項各号に掲げるもののほか、都市計画に、第一号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第二号に掲げる事項を定めるよう 努めるものとする。

一 号

道路、公園 その他の政令で定める施設(都市計画施設 及び地区施設を除く)の配置 及び規模

二 号

土地利用に関する基本方針

6項

再開発等促進区 又は開発整備促進区を都市計画に定める際、当該再開発等促進区 又は開発整備促進区について、当面建築物 又はその敷地の整備と併せて整備されるべき公共施設の整備に関する事業が行われる見込みがないときその他前項第一号に規定する施設の配置 及び規模を定めることができない特別の事情があるときは、当該再開発等促進区 又は開発整備促進区について同号に規定する施設の配置 及び規模を定めることを要しない。

7項

地区整備計画においては、次に掲げる事項(市街化調整区域内において定められる地区整備計画については、建築物の容積率の最低限度、建築物の建築面積の最低限度 及び建築物等の高さの最低限度を除く)を定めることができる。

一 号

地区施設の配置 及び規模

二 号

建築物等の用途の制限、建築物の容積率の最高限度 又は最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の敷地面積 又は建築面積の最低限度、建築物の敷地の地盤面の高さの最低限度、壁面の位置の制限、壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域をいう。以下同じ。)における工作物の設置の制限、建築物等の高さの最高限度 又は最低限度、建築物の居室(建築基準法第二条第四号に規定する居室をいう。)の床面の高さの最低限度、建築物等の形態 又は色彩 その他の意匠の制限、建築物の緑化率(都市緑地法第三十四条第二項に規定する緑化率をいう。)の最低限度 その他建築物等に関する事項で政令で定めるもの

三 号

現に存する樹林地、草地等で良好な居住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項(次号に該当するものを除く

四 号

現に存する農地(耕作の目的に供される土地をいう。以下同じ。)で農業の利便の増進と調和した良好な居住環境を確保するため必要なものにおける土地の形質の変更 その他の行為の制限に関する事項

五 号

前各号に掲げるもののほか、土地の利用に関する事項で政令で定めるもの

8項

地区計画を都市計画に定める際、当該地区計画の区域の全部 又は一部について地区整備計画を定めることができない特別の事情があるときは、当該区域の全部 又は一部について地区整備計画を定めることを要しない。


この場合において、地区計画の区域の一部について地区整備計画を定めるときは、当該地区計画については、地区整備計画の区域をも都市計画に定めなければならない。

1項

地区整備計画においては、適正な配置 及び規模の公共施設が整備されていない土地の区域において適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、前条第七項第二号の建築物の容積率の最高限度について次の各号に掲げるものごとに数値を区分し、第一号に掲げるものの数値を第二号に掲げるものの数値を超えるものとして定めるものとする。

一 号

当該地区整備計画の区域の特性(再開発等促進区 及び開発整備促進区にあつては、土地利用に関する基本方針に従つて土地利用が変化した後の区域の特性)に応じたもの

二 号

当該地区整備計画の区域内の公共施設の整備の状況に応じたもの

1項

地区整備計画(再開発等促進区 及び開発整備促進区におけるものを除く。以下この条において同じ。)においては、用途地域内の適正な配置 及び規模の公共施設を備えた土地の区域において建築物の容積を適正に配分することが当該地区整備計画の区域の特性に応じた合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、当該地区整備計画の区域を区分して第十二条の五第七項第二号の建築物の容積率の最高限度を定めるものとする。


この場合において、当該地区整備計画の区域を区分して定められた建築物の容積率の最高限度の数値にそれぞれの数値の定められた区域の面積を乗じたものの合計は、当該地区整備計画の区域内の用途地域において定められた建築物の容積率の数値に当該数値の定められた区域の面積を乗じたものの合計を超えてはならない。

1項

地区整備計画(再開発等促進区 及び開発整備促進区におけるものを除く)においては、用途地域(第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域 及び田園住居地域を除く)内の適正な配置 及び規模の公共施設を備えた土地の区域において、その合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため特に必要であると認められるときは、建築物の容積率の最高限度 及び最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度 並びに壁面の位置の制限(壁面の位置の制限にあつては、敷地内に道路(都市計画において定められた計画道路 及び地区施設である道路を含む。以下この条において同じ。)に接して有効な空間を確保して市街地の環境の向上を図るため必要な場合における当該道路に面する壁面の位置を制限するもの(これを含む壁面の位置の制限を含む。)に限る)を定めるものとする。

1項

地区整備計画(開発整備促進区におけるものを除く。以下この条において同じ。)においては、住居と住居以外の用途とを適正に配分することが当該地区整備計画の区域の特性(再開発等促進区にあつては、土地利用に関する基本方針に従つて土地利用が変化した後の区域の特性)に応じた合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、第十二条の五第七項第二号の建築物の容積率の最高限度について次の各号に掲げるものごとに数値を区分し、第一号に掲げるものの数値を第二号に掲げるものの数値以上のものとして定めるものとする。

一 号

その全部 又は一部を住宅の用途に供する建築物に係るもの

二 号
その他の建築物に係るもの
1項

地区整備計画においては、当該地区整備計画の区域の特性(再開発等促進区 及び開発整備促進区にあつては、土地利用に関する基本方針に従つて土地利用が変化した後の区域の特性)に応じた高さ、配列 及び形態を備えた建築物を整備することが合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、壁面の位置の制限(道路(都市計画において定められた計画道路 及び第十二条の五第五項第一号に規定する施設 又は地区施設である道路を含む。)に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る)、壁面後退区域における工作物の設置の制限(当該壁面後退区域において連続的に有効な空地を確保するため必要なものを含むものに限る)及び建築物の高さの最高限度を定めるものとする。

1項

地区整備計画においては、第十二条の五第七項に定めるもののほか、市街地の環境を確保しつつ、適正かつ合理的な土地利用の促進と都市機能の増進とを図るため、道路(都市計画において定められた計画道路を含む。)の上空 又は路面下において建築物等の建築 又は建設を行うことが適切であると認められるときは、当該道路の区域のうち、建築物等の敷地として併せて利用すべき区域を定めることができる。


この場合においては、当該区域内における建築物等の建築 又は建設の限界であつて空間 又は地下について上下の範囲を定めるものをも定めなければならない。

1項

開発整備促進区における地区整備計画においては、第十二条の五第七項に定めるもののほか、土地利用に関する基本方針に従つて土地利用が変化した後の当該地区整備計画の区域の特性に応じた適正な配置の特定大規模建築物を整備することが合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、劇場、店舗、飲食店 その他これらに類する用途のうち当該区域において誘導すべき用途 及び当該誘導すべき用途に供する特定大規模建築物の敷地として利用すべき土地の区域を定めることができる。

1項

防災街区整備地区計画、歴史的風致維持向上地区計画、沿道地区計画 及び集落地区計画について都市計画に定めるべき事項は、第十二条の四第二項に定めるもののほか、別に法律で定める。

1項

都市計画区域について定められる都市計画(区域外都市施設に関するものを含む。次項において同じ。)は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画 その他の国土計画 又は地方計画に関する法律に基づく計画(当該都市について公害防止計画が定められているときは、当該公害防止計画を含む。第三項において同じ。)及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国の計画に適合するとともに、当該都市の特質を考慮して、次に掲げるところに従つて、土地利用、都市施設の整備 及び市街地開発事業に関する事項で当該都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため必要なものを、一体的かつ総合的に定めなければならない。


この場合においては、当該都市における自然的環境の整備 又は保全に配慮しなければならない。

一 号

都市計画区域の整備、開発 及び保全の方針は、当該都市の発展の動向、当該都市計画区域における人口 及び産業の現状 及び将来の見通し等を勘案して、当該都市計画区域を一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全することを目途として、当該方針に即して都市計画が適切に定められることとなるように定めること。

二 号

区域区分は、当該都市の発展の動向、当該都市計画区域における人口 及び産業の将来の見通し等を勘案して、産業活動の利便と居住環境の保全との調和を図りつつ、国土の合理的利用を確保し、効率的な公共投資を行うことができるように定めること。

三 号

都市再開発の方針は、市街化区域内において、計画的な再開発が必要な市街地について定めること。

四 号

住宅市街地の開発整備の方針は、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第四条第一項に規定する都市計画区域について、良好な住宅市街地の開発整備が図られるように定めること。

五 号

拠点業務市街地の開発整備の方針は、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第八条第一項の同意基本計画において定められた同法第二条第二項の拠点地区に係る市街化区域について、当該同意基本計画の達成に資するように定めること。

六 号

防災街区整備方針は、市街化区域内において、密集市街地整備法第二条第一号の密集市街地内の各街区について同条第二号の防災街区としての整備が図られるように定めること。

七 号

地域地区は、土地の自然的条件 及び土地利用の動向を勘案して、住居、商業、工業 その他の用途を適正に配分することにより、都市機能を維持増進し、かつ、住居の環境を保護し、商業、工業等の利便を増進し、良好な景観を形成し、風致を維持し、公害を防止する等 適正な都市環境を保持するように定めること。


この場合において、市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとする。

八 号

促進区域は、市街化区域 又は区域区分が定められていない都市計画区域内において、主として関係権利者による市街地の計画的な整備 又は開発を促進する必要があると認められる土地の区域について定めること。

九 号

遊休土地転換利用促進地区は、主として関係権利者による有効かつ適切な利用を促進する必要があると認められる土地の区域について定めること。

十 号

被災市街地復興推進地域は、大規模な火災、震災 その他の災害により相当数の建築物が滅失した市街地の計画的な整備改善を推進して、その緊急かつ健全な復興を図る必要があると認められる土地の区域について定めること。

十一 号

都市施設は、土地利用、交通等の現状 及び将来の見通しを勘案して、適切な規模で必要な位置に配置することにより、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するように定めること。


この場合において、市街化区域 及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、公園 及び下水道を定めるものとし、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域 及び田園住居地域については、義務教育施設をも定めるものとする。

十二 号

一団地の都市安全確保拠点施設については、前号に定めるもののほか、次に掲げるところに従つて定めること。

十三 号

市街地開発事業は、市街化区域 又は区域区分が定められていない都市計画区域内において、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について定めること。

十四 号

市街地開発事業等予定区域は、市街地開発事業に係るものにあつては市街化区域 又は区域区分が定められていない都市計画区域内において、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について、都市施設に係るものにあつては当該都市施設が第十一号前段の基準に合致することとなるような土地の区域について定めること。

十五 号

地区計画は、公共施設の整備、建築物の建築 その他の土地利用の現状 及び将来の見通しを勘案し、当該区域の各街区における防災、安全、衛生等に関する機能が確保され、かつ、その良好な環境の形成 又は保持のためその区域の特性に応じて合理的な土地利用が行われることを目途として、当該計画に従つて秩序ある開発行為、建築 又は施設の整備が行われることとなるように定めること。


この場合において、次のイからハまでに掲げる地区計画については、当該イからハまでに定めるところによること。

市街化調整区域における地区計画

市街化区域における市街化の状況等を勘案して、地区計画の区域の周辺における市街化を促進することがない等 当該都市計画区域における計画的な市街化を図る上で支障がないように定めること。

再開発等促進区を定める地区計画

土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とが図られることを目途として、一体的かつ総合的な市街地の再開発 又は開発整備が実施されることとなるように定めること。

開発整備促進区を定める地区計画

特定大規模建築物の整備による商業 その他の業務の利便の増進が図られることを目途として、一体的かつ総合的な市街地の開発整備が実施されることとなるように定めること。

十六 号

防災街区整備地区計画は、当該区域の各街区が火事 又は地震が発生した場合の延焼防止上及び避難上確保されるべき機能を備えるとともに、土地の合理的かつ健全な利用が図られることを目途として、一体的かつ総合的な市街地の整備が行われることとなるように定めること。

十七 号

歴史的風致維持向上地区計画は、地域におけるその固有の歴史 及び伝統を反映した人々の活動と その活動が行われる歴史上価値の高い建造物 及びその周辺の市街地とが一体となつて形成してきた良好な市街地の環境の維持 及び向上並びに土地の合理的かつ健全な利用が図られるように定めること。

十八 号

沿道地区計画は、道路交通騒音により生ずる障害を防止するとともに、適正かつ合理的な土地利用が図られるように定めること。


この場合において、沿道再開発等促進区(幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第三項の規定による沿道再開発等促進区をいう。以下同じ。)を定める沿道地区計画については、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とが図られることを目途として、一体的かつ総合的な市街地の再開発 又は開発整備が実施されることとなるように定めることとし、そのうち第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域 及び田園住居地域におけるものについては、沿道再開発等促進区の周辺の低層住宅に係る良好な住居の環境の保護に支障がないように定めること。

十九 号

集落地区計画は、営農条件と調和のとれた居住環境を整備するとともに、適正な土地利用が図られるように定めること。

二十 号

前各号の基準を適用するについては、第六条第一項の規定による都市計画に関する基礎調査の結果に基づき、かつ、政府が法律に基づき行う人口、産業、住宅、建築、交通、工場立地 その他の調査の結果について配慮すること。

2項

都市計画区域について定められる都市計画は、当該都市の住民が健康で文化的な都市生活を享受することができるように、住宅の建設 及び居住環境の整備に関する計画を定めなければならない。

3項

準都市計画区域について定められる都市計画は、第一項に規定する国土計画 若しくは地方計画 又は施設に関する国の計画に適合するとともに、地域の特質を考慮して、次に掲げるところに従つて、土地利用の整序 又は環境の保全を図るため必要な事項を定めなければならない。


この場合においては、当該地域における自然的環境の整備 又は保全 及び農林漁業の生産条件の整備に配慮しなければならない。

一 号

地域地区は、土地の自然的条件 及び土地利用の動向を勘案して、住居の環境を保護し、良好な景観を形成し、風致を維持し、公害を防止する等地域の環境を適正に保持するように定めること。

二 号

前号の基準を適用するについては、第六条第二項の規定による都市計画に関する基礎調査の結果に基づくこと。

4項

都市再開発方針等、第八条第一項第四号の二第五号の二第六号第八号 及び第十号から第十六号までに掲げる地域地区、促進区域、被災市街地復興推進地域、流通業務団地、一団地の津波防災拠点市街地形成施設、一団地の復興再生拠点市街地形成施設、一団地の復興拠点市街地形成施設、市街地開発事業、市街地開発事業等予定区域(第十二条の二第一項第四号 及び第五号に掲げるものを除く)、防災街区整備地区計画、歴史的風致維持向上地区計画、沿道地区計画 並びに集落地区計画に関する都市計画の策定に関し必要な基準は、前三項に定めるもののほか、別に法律で定める。

5項

地区計画を都市計画に定めるについて必要な基準は、第一項 及び第二項に定めるもののほか、政令で定める。

6項

都市計画の策定に関し必要な技術的基準は、政令で定める。

1項

都市計画は、国土交通省令で定めるところにより、総括図、計画図 及び計画書によつて表示するものとする。

2項

計画図 及び計画書における区域区分の表示 又は次に掲げる区域の表示は、土地に関し権利を有する者が、自己の権利に係る土地が区域区分により区分される市街化区域 若しくは市街化調整区域のいずれの区域に含まれるか 又は次に掲げる区域に含まれるかどうかを容易に判断することができるものでなければならない。

一 号

都市再開発の方針に定められている都市再開発法第二条の三第一項第二号 又は第二項の地区の区域

二 号

防災街区整備方針に定められている防災再開発促進地区(密集市街地整備法第三条第一項第一号に規定する防災再開発促進地区をいう。)の区域

三 号
地域地区の区域
四 号
促進区域の区域
五 号

遊休土地転換利用促進地区の区域

六 号
被災市街地復興推進地域の区域
七 号
都市計画施設の区域
八 号

市街地開発事業の施行区域

九 号
市街地開発事業等予定区域の区域
十 号

地区計画の区域(地区計画の区域の一部について再開発等促進区 若しくは開発整備促進区 又は地区整備計画が定められているときは、地区計画の区域 及び再開発等促進区 若しくは開発整備促進区 又は地区整備計画の区域

十一 号

防災街区整備地区計画の区域(防災街区整備地区計画の区域について地区防災施設(密集市街地整備法第三十二条第二項第一号に規定する地区防災施設をいう。以下この号 及び第三十三条第一項において同じ。)、特定建築物地区整備計画(密集市街地整備法第三十二条第二項第一号の規定による特定建築物地区整備計画をいう。以下この号 及び第三十三条第一項において同じ。)又は防災街区整備地区整備計画(密集市街地整備法第三十二条第二項第二号の規定による防災街区整備地区整備計画をいう。以下この号 及び第三十三条第一項において同じ。)が定められているときは、防災街区整備地区計画の区域 及び地区防災施設の区域、特定建築物地区整備計画の区域 又は防災街区整備地区整備計画の区域

十二 号

歴史的風致維持向上地区計画の区域(歴史的風致維持向上地区計画の区域の一部について地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第三十一条第三項第三号に規定する土地の区域 又は歴史的風致維持向上地区整備計画(同条第二項第一号の規定による歴史的風致維持向上地区整備計画をいう。以下この号 及び第三十三条第一項において同じ。)が定められているときは、歴史的風致維持向上地区計画の区域 及び当該定められた土地の区域 又は歴史的風致維持向上地区整備計画の区域

十三 号

沿道地区計画の区域(沿道地区計画の区域の一部について沿道再開発等促進区 又は沿道地区整備計画(幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第二項第一号に掲げる沿道地区整備計画をいう。以下同じ。)が定められているときは、沿道地区計画の区域 及び沿道再開発等促進区 又は沿道地区整備計画の区域

十四 号

集落地区計画の区域(集落地区計画の区域の一部について集落地区整備計画(集落地域整備法第五条第三項の規定による集落地区整備計画をいう。以下同じ。)が定められているときは、集落地区計画の区域 及び集落地区整備計画の区域

3項

第十一条第三項の規定により都市計画施設の区域について都市施設を整備する立体的な範囲が定められている場合においては、計画図 及び計画書における当該立体的な範囲の表示は、当該区域内において建築物の建築をしようとする者が、当該建築が、当該立体的な範囲外において行われるかどうか、同項後段の規定により当該立体的な範囲からの離隔距離の最小限度が定められているときは当該立体的な範囲から最小限度の離隔距離を確保しているかどうかを容易に判断することができるものでなければならない。