国 及び地方公共団体は、都市の整備、開発 その他都市計画の適切な遂行に努めなければならない。
都市計画法
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昭和四十三年法律第百号
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略称 : 都計法
第三条 # 国、地方公共団体及び住民の責務
@ 施行日 : 令和五年五月二十六日
( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十五号による改正
都市の住民は、国 及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するため行なう措置に協力し、良好な都市環境の形成に努めなければならない。
国 及び地方公共団体は、都市の住民に対し、都市計画に関する知識の普及 及び情報の提供に努めなければならない。