第五十八条の三第一項の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、五十万円以下の罰金を科する規定を設けることができる。
都市計画法
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昭和四十三年法律第百号
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略称 : 都計法
第九十七条
@ 施行日 : 令和五年五月二十六日
( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十五号による改正