都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

第九十三条

@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十八条の二第一項又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第八十条第一項の規定による報告 又は資料の提出を求められて、報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告 若しくは資料の提出をした者

三 号

第八十二条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者