次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第五十八条の二第一項又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第八十条第一項の規定による報告 又は資料の提出を求められて、報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告 若しくは資料の提出をした者
第八十二条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者