次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
第二十五条第五項の規定に違反して、同条第一項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者
第二十六条第一項に規定する場合において、市町村長の許可を受けないで障害物を伐除した者 又は都道府県知事等の許可を受けないで土地に試掘等を行つた者
第二十九条第一項 若しくは第二項 又は第三十五条の二第一項の規定に違反して、開発行為をした者
第三十七条 又は第四十二条第一項の規定に違反して、建築物を建築し、又は特定工作物を建設した者
第四十一条第二項の規定に違反して、建築物を建築した者
第四十二条第一項 又は第四十三条第一項の規定に違反して、建築物の用途を変更した者
第四十三条第一項の規定に違反して、建築物を建築し、又は第一種特定工作物を建設した者
第五十二条第一項の規定に違反して、土地の形質の変更、建築物の建築 その他工作物の建設 又は同項の政令で定める物件の堆積を行つた者
第五十八条の七の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者