次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
三
号
第五十二条の三第二項(第五十七条の四において準用する場合を含む。)、第五十七条第二項 又は第六十七条第一項の規定に違反して、届出をしないで土地 又は土地建物等を有償で譲り渡した者
第五十二条の三第二項(第五十七条の四において準用する場合を含む。)、第五十七条第二項 又は第六十七条第一項の届出について、虚偽の届出をした者
第五十二条の三第四項(第五十七条の四において準用する場合を含む。)、第五十七条第四項 又は第六十七条第三項の規定に違反して、同項の期間内に土地建物等を譲り渡した者