都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

第九十六条

@ 施行日 : 令和六年五月二十九日 ( 2024年 5月29日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号による改正

1項

第三十五条の二第三項 又は第三十八条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。