都道府県 又は市町村は、都市計画区域 又は準都市計画区域が変更されたとき、第六条第一項 若しくは第二項の規定による都市計画に関する基礎調査 又は第十三条第一項第二十号に規定する政府が行う調査の結果都市計画を変更する必要が明らかとなつたとき、遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画についてその目的が達成されたと認めるとき、その他都市計画を変更する必要が生じたときは、遅滞なく、当該都市計画を変更しなければならない。
都市計画法
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昭和四十三年法律第百号
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略称 : 都計法
第二十一条 # 都市計画の変更
@ 施行日 : 令和五年五月二十六日
( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十五号による改正
第十七条から第十八条まで 及び前二条の規定は、都市計画の変更(第十七条、第十八条第二項 及び第三項 並びに第十九条第二項 及び第三項の規定については、政令で定める軽易な変更を除く。)について準用する。
この場合において、施行予定者を変更する都市計画の変更については、
第十七条第五項中
「当該施行予定者」とあるのは、
「変更前後の施行予定者」と
読み替えるものとする。