都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

第二十一条の二 # 都市計画の決定等の提案

@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正

1項

都市計画区域 又は準都市計画区域のうち、一体として整備し、開発し、又は保全すべき土地の区域としてふさわしい政令で定める規模以上の一団の土地の区域について、当該土地の所有権 又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権 若しくは賃借権(臨時設備 その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権」という。)を有する者(以下この条において「土地所有者等」という。)は、一人で、又は数人共同して、都道府県 又は市町村に対し、都市計画(都市計画区域の整備、開発 及び保全の方針 並びに都市再開発方針等に関するものを除く次項 及び第七十五条の九第一項において同じ。)の決定 又は変更をすることを提案することができる。


この場合においては、当該提案に係る都市計画の素案を添えなければならない。

2項

まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法平成十年法律第七号第二条第二項の特定非営利活動法人、一般社団法人 若しくは一般財団法人 その他の営利を目的としない法人、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社 若しくはまちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして国土交通省令で定める団体 又はこれらに準ずるものとして地方公共団体の条例で定める団体は、前項に規定する土地の区域について、都道府県 又は市町村に対し、都市計画の決定 又は変更をすることを提案することができる。


同項後段の規定は、この場合について準用する。

3項

前二項の規定による提案(以下「計画提案」という。)は、次に掲げるところに従つて、国土交通省令で定めるところにより行うものとする。

一 号

当該計画提案に係る都市計画の素案の内容が、第十三条 その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するものであること。

二 号

当該計画提案に係る都市計画の素案の対象となる土地(国 又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているものを除く。以下この号において同じ。)の区域内の土地所有者等の三分の二以上同意同意した者が所有するその区域内の土地の地積と同意した者が有する借地権の目的となつているその区域内の土地の地積の合計が、その区域内の土地の総地積と借地権の目的となつている土地の総地積との合計の三分の二以上となる場合に限る)を得ていること。