都市計画区域 又は準都市計画区域のうち、一体として整備し、開発し、又は保全すべき土地の区域としてふさわしい政令で定める規模以上の一団の土地の区域について、当該土地の所有権 又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権 若しくは賃借権(臨時設備 その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権」という。)を有する者(以下この条において「土地所有者等」という。)は、一人で、又は数人共同して、都道府県 又は市町村に対し、都市計画(都市計画区域の整備、開発 及び保全の方針 並びに都市再開発方針等に関するものを除く。次項 及び第七十五条の九第一項において同じ。)の決定 又は変更をすることを提案することができる。
この場合においては、当該提案に係る都市計画の素案を添えなければならない。