都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

第二十一条の四 # 計画提案を踏まえた都市計画の案の都道府県都市計画審議会等への付議

@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正

1項

都道府県 又は市町村は、計画提案を踏まえた都市計画(当該計画提案に係る都市計画の素案の内容の全部を実現するものを除く)の決定 又は変更をしようとする場合において、第十八条第一項 又は第十九条第一項これらの規定を第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都市計画の案を都道府県都市計画審議会 又は市町村都市計画審議会に付議しようとするときは、当該都市計画の案に併せて、当該計画提案に係る都市計画の素案を提出しなければならない。