都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

第二十七条 # 証明書等の携帯

@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正

1項

第二十五条第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯しなければならない。

2項

前条第一項の規定により障害物を伐除しようとする者 又は土地に試掘等を行おうとする者は、その身分を示す証明書 及び市町村長 又は都道府県知事等の許可証を携帯しなければならない。

3項

前二項に規定する証明書 又は許可証は、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。