都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

第二十三条 # 他の行政機関等との調整等

@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正

1項

国土交通大臣が都市計画区域の整備、開発 及び保全の方針(第六条の二第二項第一号に掲げる事項に限る。以下この条 及び第二十四条第三項において同じ。)若しくは区域区分に関する都市計画を定め、若しくはその決定 若しくは変更に同意しようとするとき、又は都道府県が都市計画区域の整備、開発 及び保全の方針 若しくは区域区分に関する都市計画を定めようとするとき(国土交通大臣の同意を要するときを除く)は、国土交通大臣 又は都道府県は、あらかじめ、農林水産大臣に協議しなければならない。


ただし、国土交通大臣が区域区分に関する都市計画を定め、若しくはその決定 若しくは変更に同意しようとする場合 又は都道府県が区域区分に関する都市計画を定めようとする場合(国土交通大臣の同意を要する場合を除く)にあつては、当該区域区分により市街化区域に定められることとなる土地の区域に農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域 その他政令で定める土地の区域が含まれるときに限る

2項

国土交通大臣は、都市計画区域の整備、開発 及び保全の方針 若しくは区域区分に関する都市計画を定め、又はその決定 若しくは変更に同意しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣 及び環境大臣の意見を聴かなければならない。

3項

厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、都市計画区域の整備、開発 及び保全の方針、区域区分 並びに用途地域に関する都市計画に関し、国土交通大臣に意見を述べることができる。

4項

臨港地区に関する都市計画は、港湾法第二条第一項の港湾管理者が申し出た案に基づいて定めるものとする。

5項

国土交通大臣は、都市施設に関する都市計画を定め、又はその決定 若しくは変更に同意しようとするときは、あらかじめ、当該都市施設の設置 又は経営について、免許、許可、認可等の処分をする権限を有する国の行政機関の長に協議しなければならない。

6項

国土交通大臣、都道府県 又は市町村は、都市施設に関する都市計画 又は都市施設に係る市街地開発事業等予定区域に関する都市計画を定めようとするときは、あらかじめ、当該都市施設を管理することとなる者 その他政令で定める者に協議しなければならない。

7項

市町村は、第十二条の十一の規定により地区整備計画において建築物等の建築 又は建設の限界を定めようとするときは、あらかじめ同条に規定する道路の管理者 又は管理者となるべき者に協議しなければならない。