国土交通大臣が都市計画区域の整備、開発 及び保全の方針(第六条の二第二項第一号に掲げる事項に限る。以下この条 及び第二十四条第三項において同じ。)若しくは区域区分に関する都市計画を定め、若しくはその決定 若しくは変更に同意しようとするとき、又は都道府県が都市計画区域の整備、開発 及び保全の方針 若しくは区域区分に関する都市計画を定めようとするとき(国土交通大臣の同意を要するときを除く。)は、国土交通大臣 又は都道府県は、あらかじめ、農林水産大臣に協議しなければならない。
ただし、国土交通大臣が区域区分に関する都市計画を定め、若しくはその決定 若しくは変更に同意しようとする場合 又は都道府県が区域区分に関する都市計画を定めようとする場合(国土交通大臣の同意を要する場合を除く。)にあつては、当該区域区分により市街化区域に定められることとなる土地の区域に農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域 その他政令で定める土地の区域が含まれるときに限る。