都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

第二十二条 # 国土交通大臣の定める都市計画

@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正

1項

二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域に係る都市計画は、国土交通大臣 及び市町村が定めるものとする。


この場合においては、

第十五条第十五条の二第十七条第一項 及び第二項第二十一条第一項第二十一条の二第一項 及び第二項 並びに第二十一条の三
都道府県」とあり、
並びに第十九条第三項から第五項までの規定中
都道府県知事」とあるのは
「国土交通大臣」と、

第十七条の二
都道府県 又は市町村」とあるのは
「市町村」と、

第十八条第一項 及び第二項
都道府県は」とあるのは
「国土交通大臣は」と、

第十九条第四項
都道府県が」とあるのは
「国土交通大臣が」と、

第二十条第一項第二十一条の四
及び前条
都道府県 又は」とあるのは
「国土交通大臣 又は」と、

第二十条第一項
都道府県にあつては関係市町村長」とあるのは
「国土交通大臣にあつては関係都府県知事 及び関係市町村長」と、

都道府県知事」とあるのは
「国土交通大臣 及び都府県知事」と

する。

2項

国土交通大臣は、都府県が作成する案に基づいて都市計画を定めるものとする。

3項

都府県の合併 その他の理由により、二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域が一の都府県の区域内の区域となり、又は一の都府県の区域内の都市計画区域が二以上の都府県の区域にわたることとなつた場合における必要な経過措置については、政令で定める。