都道府県 又は市町村は、都市計画を決定したときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第十四条第一項に規定する図書の写しを送付しなければならない。
都市計画法
#
昭和四十三年法律第百号
#
略称 : 都計法
第二十条 # 都市計画の告示等
@ 施行日 : 令和五年五月二十六日
( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十五号による改正
都道府県知事 及び市町村長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の図書 又はその写しを当該都道府県 又は市町村の事務所に備え置いて一般の閲覧に供する方法 その他の適切な方法により公衆の縦覧に供しなければならない。
都市計画は、第一項の規定による告示があつた日から、その効力を生ずる。