都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

第二十条 # 都市計画の告示等

@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正

1項

都道府県 又は市町村は、都市計画を決定したときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第十四条第一項に規定する図書の写しを送付しなければならない。

2項

都道府県知事 及び市町村長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の図書 又はその写しを当該都道府県 又は市町村の事務所に備え置いて一般の閲覧に供する方法 その他の適切な方法により公衆の縦覧に供しなければならない。

3項

都市計画は、第一項の規定による告示があつた日から、その効力を生ずる。