都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

第五十七条の二 # 施行予定者が定められている都市計画施設の区域等についての特例

@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正

1項

施行予定者が定められている都市計画に係る都市計画施設の区域 及び市街地開発事業の施行区域(以下「施行予定者が定められている都市計画施設の区域等」という。)については、第五十三条から前条までの規定は適用せず、次条から第五十七条の六までに定めるところによる。


ただし第六十条の二第二項の規定による公告があつた場合における当該公告に係る都市計画施設の区域 及び市街地開発事業の施行区域については、この限りでない。