施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内の土地の買取請求については、第五十二条の四第一項から第三項までの規定を準用する。
都市計画法
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昭和四十三年法律第百号
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略称 : 都計法
第五十七条の五 # 土地の買取請求
@ 施行日 : 令和五年五月二十六日
( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十五号による改正