施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内の土地建物等の有償譲渡については、第五十二条の三の規定を準用する。
この場合において、
同条第一項中
「市街地開発事業等予定区域に関する」とあるのは
「施行予定者が定められている都市施設 又は市街地開発事業に関する」と、
「当該市街地開発事業等予定区域の区域内」とあるのは
「当該都市計画施設の区域 又は市街地開発事業の施行区域内」と、
同条第二項中
「市街地開発事業等予定区域の区域内」とあるのは
「施行予定者が定められている都市計画施設の区域 又は市街地開発事業の施行区域内」と
読み替えるものとする。