都市計画施設の区域 又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一
号
三
号
四
号
五
号
政令で定める軽易な行為
二
号
非常災害のため必要な応急措置として行う行為
都市計画事業の施行として行う行為 又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
第十一条第三項後段の規定により離隔距離の最小限度 及び載荷重の最大限度が定められている都市計画施設の区域内において行う行為であつて、当該離隔距離の最小限度 及び載荷重の最大限度に適合するもの
第十二条の十一に規定する道路(都市計画施設であるものに限る。)の区域のうち建築物等の敷地として併せて利用すべき区域内において行う行為であつて、当該道路を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定めるもの