市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、土地の形質の変更を行い、又は建築物の建築 その他工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一
号
二
号
三
号
通常の管理行為、軽易な行為 その他の行為で政令で定めるもの
非常災害のため必要な応急措置として行う行為
都市計画事業の施行として行う行為 又はこれに準ずる行為として政令で定める行為