都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

第一節の三 市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の規制

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正
最終編集日 : 2024年 04月26日 18時26分


1項

市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、土地の形質の変更を行い、又は建築物の建築 その他工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。


ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

一 号

通常の管理行為、軽易な行為 その他の行為で政令で定めるもの

二 号

非常災害のため必要な応急措置として行う行為

三 号

都市計画事業の施行として行う行為 又はこれに準ずる行為として政令で定める行為

2項

国が行う行為については、当該国の機関と都道府県知事等との協議が成立することをもつて、前項の規定による許可があつたものとみなす。

3項

第一項の規定は、市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業 又は都市施設に関する都市計画についての第二十条第一項の規定による告示があつた後は、当該告示に係る土地の区域内においては、適用しない

1項

市街地開発事業等予定区域に関する都市計画についての第二十条第一項第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告示があつたときは、施行予定者は、すみやかに、国土交通省令で定める事項を公告するとともに、国土交通省令で定めるところにより、当該市街地開発事業等予定区域の区域内の土地 又は土地 及びこれに定着する建築物 その他の工作物(以下「土地建物等」という。)の有償譲渡について、次項から第四項までの規定による制限があることを関係権利者に周知させるため必要な措置を講じなければならない。

2項

前項の規定による公告の日の翌日から起算して十日を経過した後に市街地開発事業等予定区域の区域内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該土地建物等、その予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積もつた額。以下この条において同じ。)及び当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方 その他国土交通省令で定める事項を書面で施行予定者に届け出なければならない。


ただし、当該土地建物等の全部 又は一部が文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号第四十六条同法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものであるときは、この限りでない。

3項

前項の規定による届出があつた後三十日以内に施行予定者が届出をした者に対し届出に係る土地建物等を買い取るべき旨の通知をしたときは、当該土地建物等について、施行予定者と届出をした者との間に届出書に記載された予定対価の額に相当する代金で、売買が成立したものとみなす。

4項

第二項の規定による届出をした者は、前項の期間(その期間内に施行予定者が届出に係る土地建物等を買い取らない旨の通知をしたときは、その時までの期間)内は、当該土地建物等を譲り渡してはならない。

5項

第三項の規定により土地建物等を買い取つた施行予定者は、当該土地に係る都市計画に適合するようにこれを管理しなければならない。

1項

市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内の土地の所有者は、施行予定者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該土地を時価で買い取るべきことを請求することができる。


ただし、当該土地が他人の権利の目的となつているとき、及び当該土地に建築物 その他の工作物 又は立木に関する法律明治四十二年法律第二十二号)第一条第一項に規定する立木があるときは、この限りでない。

2項

前項の規定により買い取るべき土地の価格は、施行予定者と土地の所有者とが協議して定める。


第二十八条第三項の規定は、この場合について準用する。

3項

前条第五項の規定は、第一項の規定により土地を買い取つた施行予定者について準用する。

4項

第一項の規定は、市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業 又は都市施設に関する都市計画についての第二十条第一項の規定による告示があつた後は、当該告示に係る土地の区域内においては、適用しない

1項

市街地開発事業等予定区域に関する都市計画に定められた区域が変更された場合において、その変更により当該市街地開発事業等予定区域の区域外となつた土地の所有者 又は関係人のうちに当該都市計画が定められたことにより損失を受けた者があるときは、施行予定者が、市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業 又は都市施設に関する都市計画が定められなかつたため第十二条の二第五項の規定により市街地開発事業等予定区域に関する都市計画がその効力を失つた場合において、当該市街地開発事業等予定区域の区域内の土地の所有者 又は関係人のうちに当該都市計画が定められたことにより損失を受けた者があるときは、当該市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業 又は都市施設に関する都市計画の決定をすべき者が、それぞれその損失の補償をしなければならない。

2項

前項の規定による損失の補償は、損失があつたことを知つた日から一年を経過した後においては、請求することができない

3項

第二十八条第二項 及び第三項の規定は、第一項の場合について準用する。