都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

第五十二条の五 # 損失の補償

@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正

1項

市街地開発事業等予定区域に関する都市計画に定められた区域が変更された場合において、その変更により当該市街地開発事業等予定区域の区域外となつた土地の所有者 又は関係人のうちに当該都市計画が定められたことにより損失を受けた者があるときは、施行予定者が、市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業 又は都市施設に関する都市計画が定められなかつたため第十二条の二第五項の規定により市街地開発事業等予定区域に関する都市計画がその効力を失つた場合において、当該市街地開発事業等予定区域の区域内の土地の所有者 又は関係人のうちに当該都市計画が定められたことにより損失を受けた者があるときは、当該市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業 又は都市施設に関する都市計画の決定をすべき者が、それぞれその損失の補償をしなければならない。

2項

前項の規定による損失の補償は、損失があつたことを知つた日から一年を経過した後においては、請求することができない

3項

第二十八条第二項 及び第三項の規定は、第一項の場合について準用する。