市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内の土地の所有者は、施行予定者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該土地を時価で買い取るべきことを請求することができる。
ただし、当該土地が他人の権利の目的となつているとき、及び当該土地に建築物 その他の工作物 又は立木に関する法律(明治四十二年法律第二十二号)第一条第一項に規定する立木があるときは、この限りでない。
市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内の土地の所有者は、施行予定者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該土地を時価で買い取るべきことを請求することができる。
ただし、当該土地が他人の権利の目的となつているとき、及び当該土地に建築物 その他の工作物 又は立木に関する法律(明治四十二年法律第二十二号)第一条第一項に規定する立木があるときは、この限りでない。
前項の規定により買い取るべき土地の価格は、施行予定者と土地の所有者とが協議して定める。
第二十八条第三項の規定は、この場合について準用する。
前条第五項の規定は、第一項の規定により土地を買い取つた施行予定者について準用する。
第一項の規定は、市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業 又は都市施設に関する都市計画についての第二十条第一項の規定による告示があつた後は、当該告示に係る土地の区域内においては、適用しない。