都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

第五十五条 # 許可の基準の特例等

@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正

1項

都道府県知事等は、都市計画施設の区域内の土地でその指定したものの区域 又は市街地開発事業(土地区画整理事業 及び新都市基盤整備事業を除く)の施行区域(次条 及び第五十七条において「事業予定地」という。)内において行われる建築物の建築については、前条の規定にかかわらず第五十三条第一項の許可をしないことができる。


ただし次条第二項の規定により買い取らない旨の通知があつた土地における建築物の建築については、この限りでない。

2項

都市計画事業を施行しようとする者 その他政令で定める者は、都道府県知事等に対し、前項の規定による土地の指定をすべきこと 又は次条第一項の規定による土地の買取りの申出 及び第五十七条第二項本文の規定による届出の相手方として定めるべきことを申し出ることができる。

3項

都道府県知事等は、前項の規定により土地の指定をすべきことを申し出た者を次条第一項の規定による土地の買取りの申出 及び第五十七条第二項本文の規定による届出の相手方として定めることができる。

4項

都道府県知事等は、第一項の規定による土地の指定をするとき、又は第二項の規定による申出に基づき、若しくは前項の規定により、次条第一項の規定による土地の買取りの申出 及び第五十七条第二項本文の規定による届出の相手方を定めるときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。