地区計画の区域(再開発等促進区 若しくは開発整備促進区(いずれも第十二条の五第五項第一号に規定する施設の配置 及び規模が定められているものに限る。)又は地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築 その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計 又は施行方法、着手予定日 その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。
ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一
号
二
号
三
号
五
号
通常の管理行為、軽易な行為 その他の行為で政令で定めるもの
非常災害のため必要な応急措置として行う行為
国 又は地方公共団体が行う行為
四
号
都市計画事業の施行として行う行為 又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
第二十九条第一項の許可を要する行為 その他政令で定める行為