地区計画等の区域内における建築物の建築 その他の行為に関する制限については、前二条に定めるもののほか、別に法律で定める。
都市計画法
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昭和四十三年法律第百号
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略称 : 都計法
第五十八条の四 # 他の法律による建築等の規制
@ 施行日 : 令和六年五月二十九日
( 2024年 5月29日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号による改正