都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

第五条 # 都市計画区域

@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正

1項

都道府県は、市 又は人口、就業者数 その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的 及び社会的条件 並びに人口、土地利用、交通量 その他国土交通省令で定める事項に関する現況 及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとする。


この場合において、必要があるときは、当該市町村の区域外にわたり、都市計画区域を指定することができる。

2項

都道府県は、前項の規定によるもののほか、首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)による都市開発区域、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)による都市開発区域、中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)による都市開発区域 その他新たに住居都市、工業都市 その他の都市として開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとする。

3項

都道府県は、前二項の規定により都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村 及び都道府県都市計画審議会の意見を聴くとともに、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。

4項

二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域は、第一項 及び第二項の規定にかかわらず、国土交通大臣が、あらかじめ、関係都府県の意見を聴いて指定するものとする。


この場合において、関係都府県が意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村 及び都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければならない。

5項

都市計画区域の指定は、国土交通省令で定めるところにより、公告することによつて行なう。

6項

前各項の規定は、都市計画区域の変更 又は廃止について準用する。