都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

第五条の二 # 準都市計画区域

@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正

1項

都道府県は、都市計画区域外の区域のうち、相当数の建築物 その他の工作物(以下「建築物等」という。)の建築 若しくは建設 又はこれらの敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる区域を含み、かつ、自然的 及び社会的条件 並びに農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)その他の法令による土地利用の規制の状況 その他国土交通省令で定める事項に関する現況 及び推移を勘案して、そのまま土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発 及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域を、準都市計画区域として指定することができる。

2項

都道府県は、前項の規定により準都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村 及び都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければならない。

3項

準都市計画区域の指定は、国土交通省令で定めるところにより、公告することによつて行う。

4項

前三項の規定は、準都市計画区域の変更 又は廃止について準用する。

5項

準都市計画区域の全部 又は一部について都市計画区域が指定されたときは、当該準都市計画区域は、前項の規定にかかわらず、廃止され、又は当該都市計画区域と重複する区域以外の区域に変更されたものとみなす。