都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

第八十七条 # 指定都市の特例

@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正

1項

国土交通大臣 又は都道府県は、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条 及び次条において単に「指定都市」という。)の区域を含む都市計画区域に係る都市計画を決定し、又は変更しようとするときは、当該指定都市の長と協議するものとする。