都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

第八十七条の三 # 都の特例

@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正

1項

特別区の存する区域においては、第十五条の規定により市町村が定めるべき都市計画のうち政令で定めるものは、都が定める。

2項

前項の規定により都が定める都市計画に係る第二章第二節第二十六条第一項 及び第三項 並びに第二十七条第二項除く)の規定による市町村の事務は、都が処理する。


この場合においては、これらの規定中 市町村に関する規定は、都に関する規定として都に適用があるものとする。