この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第一号法定受託事務とする。
一
号
二
号
三
号
第二十条第二項(国土交通大臣から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第二十一条第二項において準用する場合を含む。第三号において同じ。)、第二十二条第二項、第二十四条第一項前段 及び第五項 並びに第六十五条第一項(国土交通大臣が第五十九条第一項 若しくは第二項の認可 又は同条第三項の承認をした都市計画事業について許可をする事務に係る部分に限る。次号において同じ。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
第六十五条第一項の規定により市が処理することとされている事務
第二十条第二項 及び第六十二条第二項(国土交通大臣から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務