都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

第八十九条

@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正

1項

第五十九条第四項の規定により認可を受けて都市計画事業を施行する者(以下「特別施行者」という。)又は特別施行者である法人の役員 若しくは職員が、当該都市計画事業に係る職務に関し、賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。


よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、七年以下の懲役に処する。

2項

特別施行者 又は特別施行者である法人の役員 若しくは職員であつた者が、その在職中に請託を受けて当該都市計画事業に係る職務上不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたことにつき賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。

3項

特別施行者 又は特別施行者である法人の役員 若しくは職員が、当該都市計画事業に係る職務に関し、請託を受けて第三者に賄賂を供与させ、又はその供与を約束したときは、三年以下の懲役に処する。

4項

犯人 又は情を知つた第三者の収受した賄賂は、没収する。


その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。