都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

第八十二条 # 立入検査

@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正

1項

国土交通大臣、都道府県知事 若しくは市町村長 又はその命じた者 若しくは委任した者は、前条の規定による権限を行うため必要がある場合においては、当該土地に立ち入り、当該土地 若しくは当該土地にある物件 又は当該土地において行われている工事の状況を検査することができる。

2項

前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯しなければならない。

3項

前項に規定する証明書は、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。