都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

第八十五条 # 税制上の措置等

@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正

1項

国 又は地方公共団体は、都市計画の適切な遂行を図るため、市街化区域内の土地について、その有効な利用の促進 及びその投機的取引の抑制に関し、税制上の措置 その他の適切な措置を講ずるものとする。