都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

第八十五条の二 # 国土交通大臣の権限の委任

@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正

1項

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長 又は北海道開発局長に委任することができる。