都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

第八十四条 # 土地基金

@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正

1項

都道府県 又は市は、第五十六条 及び第五十七条の規定による土地の買取りを行うほか、都市計画施設の区域 又は市街地開発事業の施行区域内の土地、都市開発資金の貸付けに関する法律昭和四十一年法律第二十号)第一条第一項各号に掲げる土地 その他政令で定める土地の買取りを行うため、地方自治法第二百四十一条の基金として、土地基金を設けることができる。

2項

国は、前項の規定による土地基金の財源を確保するため、都道府県 又は市に対し、必要な資金の融通 又はあつせん その他の援助に努めるものとする。