都道府県 又は市は、第五十六条 及び第五十七条の規定による土地の買取りを行うほか、都市計画施設の区域 又は市街地開発事業の施行区域内の土地、都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)第一条第一項各号に掲げる土地 その他政令で定める土地の買取りを行うため、地方自治法第二百四十一条の基金として、土地基金を設けることができる。
都市計画法
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昭和四十三年法律第百号
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略称 : 都計法
第八十四条 # 土地基金
@ 施行日 : 令和五年五月二十六日
( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十五号による改正
国は、前項の規定による土地基金の財源を確保するため、都道府県 又は市に対し、必要な資金の融通 又はあつせん その他の援助に努めるものとする。