都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

第八十条 # 報告、勧告、援助等

@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正

1項

国土交通大臣は国の機関以外の施行者に対し、都道府県知事は施行者である市町村 又はこの法律の規定による許可、認可 若しくは承認を受けた者に対し、市町村長はこの法律の規定による許可 又は承認を受けた者に対し、この法律の施行のため必要な限度において、報告 若しくは資料の提出を求め、又は必要な勧告 若しくは助言をすることができる。

2項

市町村 又は施行者は、国土交通大臣 又は都道府県知事に対し、都市計画の決定 若しくは変更 又は都市計画事業の施行の準備 若しくは施行のため、それぞれ都市計画 又は都市計画事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。