都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる地域、地区 又は街区を定めることができる。
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域 又は工業専用地域(以下「用途地域」と総称する。)
都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第三十六条第一項の規定による都市再生特別地区、同法第八十九条の規定による居住調整地域、同法第九十四条の二第一項の規定による居住環境向上用途誘導地区 又は同法第百九条第一項の規定による特定用途誘導地区
密集市街地整備法第三十一条第一項の規定による特定防災街区整備地区
景観法(平成十六年法律第百十号)第六十一条第一項の規定による景観地区
駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第三条第一項の規定による駐車場整備地区
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第六条第一項の規定による歴史的風土特別保存地区
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)第三条第一項の規定による第一種歴史的風土保存地区 又は第二種歴史的風土保存地区
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第五条の規定による緑地保全地域、同法第十二条の規定による特別緑地保全地区 又は同法第三十四条第一項の規定による緑化地域
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第四条第一項の規定による流通業務地区
生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第三条第一項の規定による生産緑地地区
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百四十三条第一項の規定による伝統的建造物群保存地区
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号) 第四条第一項の規定による航空機騒音障害防止地区 又は航空機騒音障害防止特別地区