都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

第六十一条 # 認可等の基準

@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正

1項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、申請手続が法令に違反せず、かつ、申請に係る事業が次の各号に該当するときは、第五十九条の認可 又は承認をすることができる。

一 号

事業の内容が都市計画に適合し、かつ、事業施行期間が適切であること。

二 号

事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においては、これらの処分があつたこと 又はこれらの処分がされることが確実であること。